【08】  確定申告で税金を取り戻しちゃおう!

前回に述べたように、メーター検針での報酬の確定申告は「青色申告」が、

もっとも節税となることを述べた。

 

しかし、自分は「面倒なことが嫌いだ!白色申告でよい!」

(今はコンピュータが経理をしてくれるので面倒ではないのだが・・・)

とおっしゃる方は、白色の申告での節税となる特例を活用するのは常識だ!

 

それは 国税庁のホームページの 「家内労働者等の必要経費の特例」に

詳細に記されている。

 

要点は、 実際にメーター検針でかかった経費の額が65万円未満のときは、

その必要経費の金額は65万円まで認められている点だ。

メーター検針の仕事で、必要経費が年に65万円を超えることは普通はありえ

ないので、ほとんどのケースは65万円までしか経費として報酬から引くことはできない。

 

さらに、注意点は、他の仕事で給与所得が65万円以上はメーター検針員は、

この特例が適用されないことにある。(がっかり・・・・・)

 

白色申告の特例の注意点

 

やはり青色申告のほうがメリットが多いことは言うまでもない!

では青色申告はどうすればよいか!次回へ

毎年この時期になると、税務署から年末調整のための書類が届く。

毎年青色申告をしているので、送られてくるのだ。

兼業して、専従者給与も払っているので、仕方ない。

 

専従者給与支払調書源泉徴収票ほか、年末調整の仕方と、

源泉徴収額の表などもある。

 

年末調整  年末調整関係書類

 

 

 

 

 

 

 

年末になれば、忙しくjなる。

最後の専従者給与を払った後に、1月10日までに税務署市役所に、

源泉徴収票を届け、支払調書を1月31日までに税務署に届ける必要がある。

 

 

しかし、パソコンできちんと経理管理しているなら、速やかに終えられる。

そうだ、日ごろからマメに帳簿をつける必要がある。慣れれば簡単だ・・・・

入力に間違えがないなら、計算は間違えようがないのだから。

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余裕である・・・・・

いつもきつい検針の仕事をしていて良かったと思う日がある。握り寿司

それは、毎月給与が支払われる日だ。

大した額ではないが、うれしいものである。

外食するか、うちで少し豪華に食事をするか、

いろいろ家族で考える楽しみがある。

 

 

 

 

family020しかし、毎月の給与明細で気になる点があのだ!

そうだ、税金(所得税)が給与から天引きされているのだ!

 

わたしの場合所得税の給与からの天引きは、

月1万円弱であり、年間10万円前後だ。

これを何とか取り戻す手はないのだろうか!

 

可能である。

きちんと確定申告をすればいいのだ。

さらに、多くを取り戻したいなら、青色申告という確定申告の制度

(少し面倒だが)を活用すればいいのだ!

 

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確定申告で天引きされた所得税を取り戻す(還付を受ける)ためには、

税法をある程度知っておいたほうがよい!

少なくとも、検針の報酬に関する税法上のルールや特例は

必須である。

 

わたしは、税法に精通しているわけではないが、

今までこのメーター検針の仕事をした中で、知っていること説明したい。

 

この検針の仕事の報酬は給与とはいえ、確定申告をするなら

事業所得とする。(確定申告しないなら、あなたが雇っている会社が

あなたの替わりに税金を払っているので、その場合給与所得となんら変らない)

つまりあなたが事業主(”社長”)だ!

 

所得が年間290万以下なら、事業所得はゼロで、

所得税住民税(市県民税)のみの対象となるのである。

 

(注意:国民健康保険税もあり。これがかなりの負担になってくるので、

所得税と市県民税と国民健康保険税の3税を支払うべき、

税と考えておいたほうがよい)

 

どの課税所得も同じだが事業所得の課税所得の計算は

 

所得=報酬(売り上げ、給与)ー経費

 

課税所得=報酬(売り上げ、給与)ー各種控除額

 

各種控除は「基礎控除38万円」「生命保険料控除」「医療費控除」

   「社会保険料(年金)控除」「配偶者控除」「扶養控除」など。

ここで注目

  天引きの計算は「基礎控除38万円」「扶養控除」「給与控除65万」  のみの計算で、扶養家族がいないなら、合計103万/年であり、月換算88,000円。  

  したがって、メーター検針の月給が10万円なら、12,000円の3パーセントの約3500円。

    この計算はパートタイムの仕事も同じだ。税務署から発行の「給与所得の源泉徴収税額表」にのっとって一律決定される。)

    

所得税=課税所得×10%

 

住民税=上記の課税所得(住民税の場合は基礎控除33万円)×10%+均等割

(地方によって若干異なります)

次にあまり話題にされていないが、国民健康保険税は事業所得者にとって、

多いな負担であるので、考慮に入れておくべき。

 

国民健康保険税={所得-基礎控除(33万円)}×約10%(40歳以上介護保険含む)

+均等割+平等割

 

(ここに注目)

10%が3つあり。したがって30%の税金を取られているのだ。

 

したがって、最低でも所得が98万円(給与控除65万円+基礎控除33万円)以上

ある検針員は、確定申告をした方が、少しでも各種の税金を減らすことができるのだ。

 

(注記)

しばしば、税金がかからない年収の壁として103万円が取り上げられるが、

それは、所得税に関してであって、住民税や国民健康保険税は98万円の壁となるのだ!

 

では次にメーター検針員としての確定申告で、必ず知っておくべき、

税務上の特例を紹介する。

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前回のように、検針の仕事の報酬は事業所得として確定申告をするなら、

いくらかの(わたしの場合全額だ)源泉徴収された所得税の還付を受けられるのは確かだ!

おまけに、住民税や国民健康保険税までが安くなる。

確定申告しない手はない!

 

確定申告には

白色確定申告」と「青色確定申告」がある。

どう違うの?

さまざまな違いがある。しかし、ここでメーター検針員として生活している人にとって、

関係する、決定的な違いを一つだけあげる。それは経費の計算の仕方だ!

 

「白色申告」

「青色申告」

メーター検針の仕事にも適用される"家内労働等の特例"よって、 仕事の経費(ガソリン代、バイク代など)と65万円を比較し、どちらか多い方を経費として、報酬から引くことができる。

ある年の例:ガソリン代、バイク代などで経費が40万円(実際に検針にこんなに経費がかかるはずない)かかったとすると、65万円のほうが高いので、経費は65万円となる。(つまり給与所得として申告した場合の給与所得控除の65万円と同じ金額)

面倒な複式簿記をつけることによって、税法で定められている決算書類を作成する必要があるが、経費として実際にかかった一年分の経費に青色申告特別控除65万円を上乗せできる。 

上記の例なら、40万円の経費と65万円の特別控除で、合計105万円が経費として、報酬から引けるのだ!

追記)兼業をしている検針員なら、もう一つの仕事との損益通算ができ、その年が赤字なら、赤字の繰越をできるのだ。
(損益通算だけなら、「白色」でも可能)

上記のように「青色申告」が断然有利だが、「白色申告」でもかなりの程度、

税金は抑えられる。しかし、メーター検針以外の仕事もして、収入が多めなら

「青色申告」をすることを、おすすめする。なんといっても、税金は30%なのだ!

(詳しくは前のページ)。

 

上記の年(実際の経費が40万円の年)の場合、青色申告するなら、

課税所得(税金のかかる所得)を40万円減らすことができ、

収めなければならない税金を12万円(40万円×30%)減らすことができるのだ

低所得者の検針員であるわたしにとって、12万円はかなり大きい!

 

手前味噌ですが、ここまでメーター検針の申告に関して、

ぶっちゃけた税の話は、他のサイトには見当たらなかった!

 

では、次に青色申告をどのように始めればいいのか説明したい。

実は、一年以上前から準備しなけらばならない!

 

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